新横浜店 掲示事項
取り扱いのある医療保険公費負担医療
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定(医療・介護)
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
明細書の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。 ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付を含めて、明細書の交付を希望されない場合は事前にお申し出ください。
保険外請求について
保険薬局において、療養の給付と直接関係のないサービス等については、 保険調剤とは別に提供することになっております。
当薬局では以下の項目につきまして、実費での負担をお願いしております。 軟膏容器代 患者さま希望での追加1つにつき、50円を頂戴いたします。
調剤管理料
患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。
服薬管理指導料
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。
調剤基本料
健康保険法の定める基準によります。受付1回につき1度算定されます。ただし、同一医療機関の複数科受診の場合、同一処方日分は受付1回と数えますが、医療ビルなどでそれぞれが独立した医療機関の場合、それぞれの医療機関の処方箋ごとに受付回数を数えることになります。
たまプラーザ店では1を算定しております。(41点)
後発品調剤体制加算
当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が90%以上であること。 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。 この条件を満たしている薬局のため基本料に左記点数が加算されています。 後発医薬品調剤体制加算1/2/3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合80・85・90%以上)
たまプラーザ店では3を算定しております。
かかりつけ薬剤師指導料
厚生局に届け出た保険薬局において当該施設基準に規定する要件を満たし保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導などを行った場合に処方箋受付1回につき算定されます。 かかりつけ薬剤師指導料は患者が選択した保険薬剤師が保険医と連携して患者の服薬を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導を行ったときに算定できます。(76点)
患者の同意については、当該患者の署名付きの同意書を作成した上で保管をして当該患者の薬剤服用歴の記録にその旨を記載します。1人の患者に対して1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定する事になっております。 他の保険薬局および保険医療機関においても、かかりつけ薬剤師の情報を確認できるよう、患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載します。 やむを得ず、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師(特定の1名)が対応した場合(服薬管理指導料 特例59点)
かかりつけ薬剤師包括管理指導料
地域包括診療加算もしくは認知症地域包括診療加算を算定している患者に、保険医と連携して患者の服用状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導を行った場合において算定させて頂きます。(291点)
この指導料が算定される場合、上述した「薬剤服用歴管理指導料および情報提供料に関する点数」は重複して算定いたしません。すべてこの中に含まれます。
在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項
ご自宅で療養を行っておられる患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。ご希望される場合お申し出下さい。(担当医師の了解と指示書が必要です)
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
単一建物診療患者1人 650点
単一建物診療患者2~9人 320点
単一建物診療患者10人以上 290点
(月に4回(がん末期患者等は週に2回かつ月に8回)限り)
この指導料が算定される場合、上述した「薬剤服用歴管理指導料および情報提供料に関する点数」は重複して算定いたしません。すべてこの中に含まれます。
在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点
在宅で療養を行っている患者様で通院が困難な際に、通信機器を用いた薬学的管理及び指導を行った場合(月に4回(がん末期患者等は週に2回かつ月に8回)限り)
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導
1.単一建物診療患者様が1人の場合 518円/回
2.単一建物診療患者様が2〜9人の場合 379円/回
3.1及び2以外の場合 342円/回
※ 麻薬薬剤管理の必要な方は、上記金額に100円が加算されます。
無菌製剤処理加算
当薬局では現在のところ行っておりません。
医療情報取得加算
電子資格確認により、薬剤情報等の取得が可能な体制を整えている薬局につき12月に1回に限り1点が加算されます。
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進に係る体制として適合している薬局において調剤を行った場合、月1回に限り加算されます。 医療DX推進体制整備加算1/2/3(10点/8点/6点)
連携強化加算
災害や新興感染症の発生時等の発生時に必要な体制が整備されている薬局で調剤を行った場合、5点が算定されます。
夜間・休日等の調剤における一部負担金額について
夜間休日等の診療・調剤報酬体制確保のため、以下の時間帯、受付1回につき「夜間・休日等加算」として40点加算することが規定されております。
当薬局開局時間内におきまして、
①平 日 午後7時以降
②土曜日 午後1時以降
自己負担1割の患者様で40円、3割の患者様で120円の追加負担をお願いいたします。
ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
