鷺沼店 掲示事項
取り扱いのある医療保険公費負担医療
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定(医療・介護)
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
明細書の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。 ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付を含めて、明細書の交付を希望されない場合は事前にお申し出ください。
保険外請求について
保険薬局において、療養の給付と直接関係のないサービス等については、 保険調剤とは別に提供することになっております。
当薬局では以下の項目につきまして、実費での負担をお願いしております。 軟膏容器代 患者さま希望での追加1つにつき、50円を頂戴いたします。
調剤管理料
患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。
服薬管理指導料
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。
調剤基本料
健康保険法の定める基準によります。受付1回につき1度算定されます。ただし、同一医療機関の複数科受診の場合、同一処方日分は受付1回と数えますが、医療ビルなどでそれぞれが独立した医療機関の場合、それぞれの医療機関の処方箋ごとに受付回数を数えることになります。
鷺沼店では1を算定しております。(47点)
地域支援・医薬品供給対応体制加算3(67点)
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制として、以下の要件を満たすこと。
(ア)医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。
(イ)直近1年間において、他薬局や医療機関に医薬品を分譲した実績があること。また、分譲した場合は「分譲に係る伝票」または「医療用医薬品の譲渡書」を2年間保存すること。ただし、同一グループの薬局への分譲は実績は含めない。
(ウ)医薬品の供給不安などにより、患者さんの医薬品が入手困難な場合は、在庫を持つ薬局を探して在庫を確認した上で患者さんを紹介したり、処方医に処方内容の変更可否を照会したりするなど、適切に対応すること。
(エ)重要供給確保医薬品のうち内用薬および外用薬であるものについて、1カ月分程度は備蓄するよう努めること。
(オ)個々の医薬品の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。
(カ)卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎むこと。
(キ)厳格な温度管理を要する医薬品や、在庫調整を目的とした医薬品などについては、卸売販売業者への返品を慎むこと。
(ク)地域の医療機関や薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目についての情報共有や、事前の取り決めを行っておくことが望ましい。
直近3月間の薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品および後発医薬品の規格単位数量を合算した数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上であること。
後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を薬局の内側・外側の見えやすい場所に掲示すること。
2.地域における医薬品などの供給拠点としての対応
(ア)十分な数の医薬品の備蓄、周知(医療用医薬品1200品目)
(イ)薬局間連携による医薬品の融通など
(ウ)医療材料および衛生材料を供給できる体制
(エ)麻薬小売業者の免許
(オ)取り扱う医薬品に係る情報提供体制
(カ)調剤室の面積が16平方メートル以上確保されていること
(令和8年6月以降に開設・改築・増築する場合のみ適応)
3.休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制
(ア)一定時間以上の開局
(イ)休日、夜間の開局時間外の調剤・在宅業務に対応できる体制
(ウ)薬局を利用する患者さんからの相談応需体制
(エ)夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知
4.在宅医療を行うための関係者との連携体制などの対応
(ア)診療所または病院および訪問看護ステーションと円滑な連携
(イ)保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
(ウ)在宅薬剤管理の実績24回以上
(エ)在宅に係る研修の実施
5.医療安全に関する取組の実施
(ア)プレアボイド事例の把握・収集
(イ)医療安全に資する取組実績の報告
(ウ)副作用報告に係る手順書を作成
6.かかりつけ薬剤師が服薬管理指導を行う旨の届出
7.患者さんごとに服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成
8.管理薬剤師要件(薬局経験5年以上、常勤、薬局在籍1年以上)
9.研修計画の作成、学会発表などの推奨
10.患者さんのプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導
11.地域医療に関連する取り組みの実施
(ア)一般用医薬品および要指導医薬品など(基本的な48薬効群)の販売
(イ)健康相談、生活習慣に係る相談の実施
(ウ)緊急避妊薬の調剤または販売を含む女性の健康に係る対応
(エ)薬局の敷地内における禁煙の取扱い
(オ)たばこの販売禁止(併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む)
(カ)セルフメディケーション関連機器を以下から少なくとも3つを設置
● 体重計
● 体温計
● 血圧測定器
● 体組成計(体脂肪率、BMI等を含むもの)
● 血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ)
● 握力計
● 骨密度測定器
(キ)薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを提供していないこと
上記に加え、地域医療への貢献体制の十分な実績を満たすこと。
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
かかりつけ薬剤師による服薬期間中の患者さんフォロー、3月に1回まで(50点。)
かかりつけ薬剤師訪問加算
かかりつけ薬剤師が患家を訪問して残薬整理、服薬管理指導など、6月に1回まで(230点)
在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項
ご自宅で療養を行っておられる患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。ご希望される場合お申し出下さい。(担当医師の了解と指示書が必要です)
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
単一建物診療患者1人 650点
単一建物診療患者2~9人 320点
単一建物診療患者10人以上 290点
(月に4回(がん末期患者等は週に2回かつ月に8回)限り)
この指導料が算定される場合、上述した「薬剤服用歴管理指導料および情報提供料に関する点数」は重複して算定いたしません。すべてこの中に含まれます。
在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点
在宅で療養を行っている患者様で通院が困難な際に、通信機器を用いた薬学的管理及び指導を行った場合(月に4回(がん末期患者等は週に2回かつ月に8回)限り)
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導
1.単一建物診療患者様が1人の場合 518円/回
2.単一建物診療患者様が2〜9人の場合 379円/回
3.1及び2以外の場合 342円/回
※ 麻薬薬剤管理の必要な方は、上記金額に100円が加算されます。
無菌製剤処理加算
当薬局では現在のところ行っておりません。
電子的調剤情報連携体制整備加算
電子処方箋管理サービスへの接続・マイナ保険証によるオンライン資格確認・電子薬歴の運用、マイナ保険証利用率30%以上。月に1回、8点を算定。
連携強化加算
災害や新興感染症の発生時等の発生時に必要な体制が整備されている薬局で調剤を行った場合、5点が算定されます。
調剤ベースアップ評価料
処方箋受付1回につき4点(2027年6月からは8点)
調剤物価対応料
処方箋受付時、3月に1回まで1点(2027年6月からは2点)
夜間・休日等の調剤における一部負担金額について
夜間休日等の診療・調剤報酬体制確保のため、以下の時間帯、受付1回につき「夜間・休日等加算」として40点加算することが規定されております。
当薬局開局時間内におきまして、
①平 日 午後7時以降
②土曜日 午後1時以降
自己負担1割の患者様で40円、3割の患者様で120円の追加負担をお願いいたします。
ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
